福祉用具レンタル・販売、居宅介護支援/東京・江戸川区/千葉・浦安市の株式会社ユナイテッドケア

株式会社ユナイテッドケア
BUSINESS

住宅改修について

住宅改修・居宅介護予防住宅改修につきましても対応を行なっております。

住宅改修について

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1〜3割)

※工事の前に保険給付の対象となるかどうか、ケアマネージャーか各市区の窓口に相談しましょう。
※事前の申請が必要です。工事施工後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
※事前の申請は弊社にお任せください。(申請書類等の作成・役所への申請などは弊社にて対応いたします。)

介護保険対象となる工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事
  • ※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
    ※介護保険対象外のリフォーム工事も承ります。

■利用限度額/20万円まで(原則1回限り)

  • ※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
  • ※引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
  • ※本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。
手続きの流れ

償還払い(後から払い戻される)の場合

  • (1)相談・検討
    各市区の窓口やケアマネージャーに相談します。
  • (2)事前申請
    工事を始める前に、各市区の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
  • (3)工事・支払い
    各市区の審査結果を受けてから着工します。改修後、写真を撮影します(日付入り)。改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
  • (4)事後申請
    工事が完了したら、各市区の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
  • (5)払い戻し
    工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9〜7割が支給されます。

受領委任払いの場合

  • (1)相談・検討
    各市区の窓口やケアマネージャーに相談します。
  • (2)事前申請
    工事を始める前に、各市区の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
  • (3)工事・支払い
    各市区の審査結果を受けてから着工します。改修後、写真を撮影します(日付入り)
    利用者負担額(1割、2割または3割)を事業者に支払う。
  • (4)事後申請
    工事が完了したら、各市区の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
ご相談・お問合せ
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